株式会社OneLon(ワンロン)
海外手配旅行条件書
海外手配旅行条件書
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条 件証明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
1.手配旅行契約
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この旅行は株式会社OneLonが手配する旅行であり、この旅行に参加するお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
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旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによるお客様が旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配をすることを引き受ける契約をいいます。
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旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といます)によります。
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当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
2.お申し込み条件
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20才未満の方は親権者の同意が必要です。15才未満の方は保護者の同行が必要です。
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75才以上の方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方は、その旨をお申し込み時にお申し出ください。
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当社は、本項(2)の場合、お申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用お客様の負担とさせていただきます。この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。
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その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
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お申し込みにおいて、氏名(ローマ字)は、ご旅行に使用されるパスポートの記載通りであることをご確認ください。万が一、スペル等に誤りがありご搭乗できなかった場合でも、弊社は一切の責任を取りかねますので十分ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。
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本項1、4の理由によりお取り消しをいただく場合は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)をお客様にご負担いただきます。
3.契約の成立
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旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
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当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみによる手配旅行を成立させることがあります。この場合において、旅行契約の成立時期は、書面に記載した年日とします。
4.旅行代金について
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「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等にして支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をます。
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当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由より旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合において、旅代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
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ペックス航空券等で、ご予約からチケットの発券までに日数の制約がある場合においては、旅行代金額をお申込み時にお支払いいただく場合がございます。
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ご契約内容の一部をご利用いただかない場合(海外航空券で一部区間の不使用など)、ご契約いただいた旅行代金の適用ができなくなることがございます。この場合、サービス提供機関より差額請求があることがございますので、これをお支払いいただきます。
5.旅行契約の変更
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お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
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お客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客様には、既に完了した手配を取り消等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用をご負担いただくほか、当社所定手続料金をお支払いいただきます。また、該当手配旅行契約の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
6.旅行契約の解除
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お客様による任意解除
お客様は、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約が解除されたとお客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただきます。 -
お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは,旅行行契約除することができます。この場合当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価とし運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に徴収した旅行代金をお客様に払い戻します。
7.当社の責任
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当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者が故意 に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
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免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被された場合、当社は責任を負いません。-
天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
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航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
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お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時刻の確認を怠け、予約を取消され航空券が無効になった場合。
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お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。
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お客様が航空券等の紛失及び盗難に遭われた場合。
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当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。
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8.お客様が出発までに実施する事項
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旅券・査証について(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所い合わせ下さい。)
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旅券(パスポート):旅行参加には、パンフレット記載の残存有効期間を満たす旅券が必要です。
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査証(ビザ):旅行参加には、パンフレット記載の国の査証が必要です。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な旅券・査証・再入国及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきますし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として手続きの一部代行を行います。この場合、当社は、お客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等ができなくてもその責任を負いません。
9.海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合、お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。
また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
10.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
11.海外旅行保険について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。
お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。